交通事故について
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
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治療期間
治療開始日から治療終了日までの日数 -
実治療日数
実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」を比較し少ない方を通院期間とし、それに4,200円をかけて(乗じて)慰謝料を算定します。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。 例えば、患者さまが7月1日から9月30日の治療期間で、その間50日の来院があった場合
7月1日~9月30日は92日
通院日数は50日×2=100日
この場合92日に4,200円をかけて386,400円となります。
自賠責保険からの怪我の慰謝料は、通院期間 4,200円/1日となっております。
自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万の限度額を超えると自賠責からは支払われません。この場合は保険会社は自賠責の基準での慰謝料計算を行いません。
1日4,200円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められており、 事故から治療終了までのいわゆる「総通院期間」と、 実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数のどちらか少ない日数を 「通院期間」として認定することとされています。
例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、少ないほうの120日が通院期間として認定され、総通院期間が同じく180日、実通院日数が100日であれば、
180日<100日×2(200日)
なので、少ないほうの180日の認定となります。
つまり、「総通院期間を限度として、実通院日数の2倍を通院期間として認定する」取扱いになります。
これは、交通事故の怪我の治療は2日に1回程度は通院して、可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、2日に1回通院していない場合は実際の総通院期間からは減額されることになるのです。
逆に2日に1回以上のペースで通院しても、その分は過剰な通院とみなされ慰謝料の増額は見込めません。
これからもその他、よくある交通事故でのご質問を掲載していきたいと思います。