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交通事故について 

  • 2014年8月20日
 

前回に続き今回もちょっとした交通事故の知識についてお話いたします。

万が一事故に遭って遭ってしまってお仕事ができない状態の時、休業障害の保障

というものがあります。内容としては以下のようになります。

自賠責保険基準では原則、1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

  1. 給与所得者
    過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
    事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
    (会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
  2. パート・アルバイト・日雇い労働者
    日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
    (アルバイト先等の証明を要します。)
  3. 事業所得者
    事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
  4. 家事従事者
    家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

保険会社により多少異なることがあるかもしれませんが上記が一般的なものとなっております。


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