交通事故について
今日もとても暑いですねこの暑い中 来院して頂き誠にありがとうございます。
WHO(世界保健機構)では、運動器系の外傷の後遺症のなかに効果のあるものとして鍼灸治療が適応であるとうたわれております。
手技療法や電療だけでは効果の得られない患者さまからのお問い合わせを多く頂いております。
交通事故治療において最初の1週間くらいは事故の影響から痛みが増していくことがあります。
そこからは徐々に緩和していくことが多いです。
ある程度の期間、交通事故の治療を受けていくと症状が停滞して手技や電気療法で、あまり変化がみられなくなってくることがあります。
そんな時に鍼などで刺激をすると効果があります。ムチウチは後頸(首)部だけではなく前頸(首)部への影響があることもことも多いので比較的、刺激の少ない美容鍼用の鍼を用いて顎(あご)のラインの治療をすると楽になります。是非 一度 お試しください。
交通事故について
今日もとても暑いですね。この暑い中、ご来院ありがとうございます。
本日の午後は予約診のみでやっております。交通事故の患者さまで帰りの遅い方にも
対応しております。その他、骨盤矯正、耳ツボ療法などを併用して時間をかけて行う施術の
為に木曜日の午後は時間をとってあります。是非、ご利用下さい・
交通事故外傷、ムチウチなどの後遺症に関する治療に大変強い鍼灸・整骨院です。
交通事故による保険(自賠責保険・任意保険)での施術が行えます。
現在、他の病院で治療を受けられている方の転院も可能です。
鍼灸師・柔道整復師の免許を持ち、鍼灸治療や手技療法、物理療法を組み合わせた、複合治療を行います。
交通事故の法律専門家とも提携しておりますので交渉や請求手続きなどの代行は専門知識が必要で面倒ことも含めてトータルで患者さまのお手伝いができる体制を整えています。
交通治療に関することや傷病のこと、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
交通事故について
「整形外科でリハビリを受けているのですが、首以外も痛いのに
首しか治療してもらえません。」とか「電気治療とさする程度で後は薬と湿布だけで」
「首で治療を受けていますが、事故から日にちの経過とともに他部位(多いのは背中の下の方や腰)にも症状が出てきたが、医師に認めてもらえず治療してもらえません。」
などといったご質問です。
患者さまの立場からすれば、
痛みや苦痛がなくなるような治療を望まれる。それが、当然なことと思いますしそうあるべきと考えております。
当院では患者さまの症状に合わせ、精神的な苦痛や痛みが少しでも楽になるように施術または、鍼灸での治療をして参ります。
どんな些細なことでもかまいません。お問い合わせやご質問を、お待ちしております。
交通事故について
治療費の打ち切りを言われても、病院や接骨院で相談をして、「治療が必要」もしくは「症状固定に至らず治療の効果が出ている」ということであれば治療を続けることができます。
もし治療費を打ち切られた場合は、被害者が自分で治療費を立て替え払いすることになります。
痛みがあるなら毎日通院し、しっかり治療しましょう。
その保険会社はあなた(被害者)の事をまったく考えていません。
すべての損害額が確定した段階で、示談に応じればよいのです。
一度示談が成立してしまうと、被害者が再度治療費の支払いを請求したりすることはできませんの で注意が必要です。
むちうちは、治癒したかに思えても天候やストレスで痛みが出てくることもあります。
痛みに不安がある場合、示談書には「後遺症が生じた時はすみやかに再度協議する」というような 記載を入れておくとよいでしょう。
交通事故について
当院では柔道整復業務(接骨院業務)と鍼灸治療を行っております。また超音波や低周波などの物理療法を併用し患者様の症状にあった施術を行っております。
WHO(世界保健機構)でも、ムチ打ちの鍼灸治療はとても効果があると認められています。
どこの医療機関に通院するか決める権利は患者様にあります。当院では病院との併用が理想的と 考えております。
ムチ打ちは、治療が中途半端だと後々後遺症により一生悩まされ続けるケースがございます。
早く治療を開始し、最後まで治療し、完治させることが大事です。
交通事故について
Q 仕事が終わるのが遅く時間内に行けないのですが・・・
領収書を保管しておきましょう。
自家用車のガソリン代は、実務では1kmあたり通常15円で計算し、また高速道路料金や駐車 場代が認められる場合もあります。
一度、損保会社の担当者と相談することをお勧めします。
交通事故は、どんなに小さな事故でも 想像以上の大きな衝撃が加わっておりそのダメージ は、事故後、数日~数週間後に出てくることが多いのです。
早期のしっかりとした治療をお勧めします!
交通事故について
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
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治療期間
治療開始日から治療終了日までの日数 -
実治療日数
実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」を比較し少ない方を通院期間とし、それに4,200円をかけて(乗じて)慰謝料を算定します。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。 例えば、患者さまが7月1日から9月30日の治療期間で、その間50日の来院があった場合
7月1日~9月30日は92日
通院日数は50日×2=100日
この場合92日に4,200円をかけて386,400円となります。
自賠責保険からの怪我の慰謝料は、通院期間 4,200円/1日となっております。
自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万の限度額を超えると自賠責からは支払われません。この場合は保険会社は自賠責の基準での慰謝料計算を行いません。
1日4,200円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められており、 事故から治療終了までのいわゆる「総通院期間」と、 実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数のどちらか少ない日数を 「通院期間」として認定することとされています。
例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、少ないほうの120日が通院期間として認定され、総通院期間が同じく180日、実通院日数が100日であれば、
180日<100日×2(200日)
なので、少ないほうの180日の認定となります。
つまり、「総通院期間を限度として、実通院日数の2倍を通院期間として認定する」取扱いになります。
これは、交通事故の怪我の治療は2日に1回程度は通院して、可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、2日に1回通院していない場合は実際の総通院期間からは減額されることになるのです。
逆に2日に1回以上のペースで通院しても、その分は過剰な通院とみなされ慰謝料の増額は見込めません。
これからもその他、よくある交通事故でのご質問を掲載していきたいと思います。
交通事故について
交通事故治療や自賠責保険での面倒なお手続きは当院にお任せください!
保険会社との治療内容についての交渉や、請求手続き代行など迅速に行います。
転院とは、現在治療中の病院や接骨院・整骨院から別の病院や接骨院・整骨院に変更する事をいいます。
交通事故治療で病院や整形外科に通院中だけど、他の治療機関に変更したい・・・
と思ったことはありませんか?
当院には、その旨の相談が多く寄せられますが、多くの理由は病院での待ち時間の長さ・治療時間の短さ・治療内容の不満などです。
交通事故によるケガは通常のケガとは異なり、強い外力を受けていますので、必ず病院や整形外科でレントゲンやMRIによる検査を受けることが必要ですし当院でも推し進めております。
しかし、その後の継続治療は、温熱・電気・牽引などの機械による物理療法が中心となります。
また、なかなか痛みがとれない場合は「鎮痛薬や湿布を処方」といったように、対症療法を中心とした治療をせざる得ないのが現状です。(初期段階では必要と当院では考えております。)
痛みの根本を治療することなく薬で痛みを抑えていると、次第に症状がひどくなり、ついには症状が慢性化してしまうことも考えられます。
しんもりはり・きゅう整骨院では、多くの交通事故治療の実績を基に患者様一人一人に合った治療を行います。
手技療法をメインとし、鍼灸治療なども組み合わせ、症状に応じた機能回復訓練も行います。
そして、患者様の症状が少しでも早く楽になるよう最善を尽くします。
是非 ご利用下さい。
交通事故について
突然、事故に巻き込まれってしまった場合どうしたら良いのか?
まず事故に遭った場合、警察や保険会社に連絡するのは当然ですが、軽傷だと思っても必ず病院に行きましょう。
「何処の医療機関へ行けばよいのか?」
「慰謝料や治療費の請求はどういう流れになっているのか?」
迷われる方は多いと思います。
当院でも患者様にお伝えしておりますが、交通事故によるケガは軽症に思えても、数日~数週間後に痛みなどの症状として出てくる事があります。
事故にあわれてすぐは精神的に興奮状態で痛みを忘れてしまっている状態のこともあります。
その為、その場の状況で簡単に示談してしまったり、医療機関へも行かず、その後の後遺症に悩まされ続ける患者様が少なくありません。
まずは病院へは必ず行きましょうそして、少しでも気になるとこがあれば、全ての場所(首・肩・背中・腰など)を診断書に記載してもらいましょう。痛みの大小・程度で、「軽傷だから大丈夫」など自分で判断しないで、診察や検査を受けることが大切です。
後の治療で、記載部位以外は保険が適用されないなどの不利益を防ぐ為です。
また、自分が加害者となってしまった場合も同様です。
自分が加害者になってしまうと、罪の意識から自分のケガを後回しにし、病院になかなか行かないという方も中にはいらっしゃるようです。
交通事故が起きてしまうと、必ずどちらかが被害者か加害者になってしまいます。
そして車同士での事故の場合は、加害者の方も相当なダメージを受けている場合多いです。
加害者であっても、任意保険の「人身傷害特約」もしくは「搭乗者傷害補償」などに加入していれば、被害者と同様に治療費が0円で受けられる場合があります。
交通事故では様々なケースがありますが、当院では交通事故治療や慰謝料など手続きに関することのご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください
交通事故について
交通事故に遭うと、車の修理や保険会社との事務手続きなど煩わしい事が多く、ケガの治療については激しい痛みなどがない限り、後回しになりがちです。
「あまり痛くないし少し様子を見てみよう」と言う判断により治療を怠った結果、数年後後遺症となってつらい思いをされている患者様が多くいらっしゃいます。
これは、交通事故によくある症状の「ムチ打ち」が原因となっていることがほとんどです。
ムチ打ちの特徴は、交通事故に遭った当初は、「痛みをほとんど感じない」もしくは「少しの違和感しかない」ということが多く、積極的に治療をしなかった結果、頭痛やめまい、首や背中の痛みなど様々な症状となって現れることにあります。
初期治療が遅れると症状改善には時間がかかってしまい、場合によっては後遺障害という事態になりかねません。しかもその症状が1週間から10日後に出る方も多くいます。
痛みがそれほどない場合でも、遠慮しないで検査や治療を行うことをお勧めします。